消防設備の性能を担保する制度について

消防設備は消火設備、警報設備等に区分されますが、たくさんの種類があります。消火器から、自動火災報知設備や避難器具と全部言えといっても無理なくらいですね。

さて、これらの消防設備については、万一の火災に使用するだけに、火災を消火するために充分な性能が担保されなければなりません。町の工場で専門的な知識があり器用な人が消防設備を作って販売したりしようとしても、消防法令上はそのようなことはできません。消防法令では消防設備の性能を担保するために種種の制度を定めて、これらの制度によって性能が認められたものでなければ消防設備として設置することや、販売はできません。

その制度の種類は幾つかありますが、どのような種類かは以下の通りですので列挙します。①検定、②自己認証、③認定、④鑑定、の4種類になります。
何故4種類の制度に分かれているかと申しますと、それぞれの制度の根拠や設備器具ごとに分かれていることと、技術の進歩により新たな設備が開発されたために、後から新たな制度の枠組みを作ったというような理由からです。

始めに、検定についての説明です。根拠は消防法21条の2です。検定が制度的に一番古いものになりまして、制度的には厳しい制度です。検定で対応する消防設備は、消火器、感知器等約20種類になります。検定に合格したものには「検」という表示が付されています。検定は型式承認と個別検定の両方に合格しなければなりません。型式承認は書類による審査で設計されているものが、所定の構造や形状材質により出来ているかの審査です。型式承認に合格したものはさらに個別検定を受け、個別の製品が型式承認されたものと同一であるか、また、所定の性能があるかの試験を行います。検定の機関は、消防法令で定めた機関とされていますが、従前から、日本消防検定協会にて行われています。

次に、自己認証についてですが。根拠は消防法第21条の16です。自己認証で対応する設備としては、動力消防ポンプと消防用吸管の2種類のみです。この2つは、従前は検定で対応していましたが、規格に対応するかについて、型式承認や個別検定などの手続きをとらずに、簡素化して、関係工業団体の責任おいて、所定の性能があるかを判定させるものです。

続いて、鑑定です。鑑定の根拠は色々ですが消防法施行規則や消防庁の通達などです。対応する設備としましては、簡易型火災警報器、エアーゾール式簡易消火器具、住宅用火災警報器等です。検定、自己認証、認定(後述)で対応しきれない諸々の設備の受け皿的要素が強いですね。鑑定する機関としては、検定同様日本消防検定協会にて行われています。
最後に認定です。認定の根拠は消防法令で定められた技術上の基準になります。対応する設備としましては、非常放送設備、誘導灯、救助袋等になります。認定する機関としましては、消防庁が指定する機関とされています。設備によりまして違いますが、現在は、日本消防検定協会と日本消防設備安全センターにて行われています。
以上のような制度によりまして、消防設備の性能が担保されています。